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老人ホーム豆知識

訪問介護のサービス内容と利用方法

介護保険

介護認定を受けた方が自宅で生活を送る際に「ヘルパーさんが自宅に来て手伝ってくれる」という話を聞いたことがありませんか?そのサービスが『訪問介護』です。住み慣れた自宅で家族への負担を減らしながら生活をするために訪問介護を利用する方は多く、訪問系のサービスの中では一番多く使われています。ここでは訪問介護でどのようなサービスが受けられるのか、料金はどのくらいかかるのか、どうやったら利用できるのかをご案内します。

訪問介護とは?

訪問介護とはスタッフが自宅を訪問し、利用者が自宅で自立した生活ができるように身体介護や生活援助を行うサービスです。通院等の乗降介助を行う事業所もあります。

訪問介護を担当するスタッフは介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)や介護職員実務者研修(旧ホームヘルパー1級)を終了し十分な介護の知識を持っており、さらには介護業界唯一の国家資格である介護福祉士の資格を持っている介護のプロです。

また、昨今では介護業界の人員不足が問題となっており、生活援助中心型の事業所には生活援助従事者研修を終了した生活援助に特化したスタッフが配置されているところも存在します。ここで言う自宅には、ケアハウスやサービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム等(一部を除く)も含みます。

訪問介護の種類

  • 身体介護
    入浴介助・排せつ介助・食事介助など直接的に介助を行うサービスです。
  • 生活援助
    調理・洗濯・掃除といった日常生活で必要な家事等を支援するサービスです。
  • 通院等乗降介助
    通院等の為の乗降及び乗降前の移動を含めた一連のサービスを言い、主に『介護タクシー』の事業者がこれに当たります。

訪問介護の利用条件

訪問介護は誰でも利用できるわけではありません。訪問介護の利用は要介護認定で要介護1~要介護5の認定を受けている方に限られます。要支援1と要支援2の方については「介護予防訪問介護」という形でのサービス利用は可能ですが、管轄が市町村単位となり独自のルールがある場合がありますので、詳しくは各自治体へお問い合わせください。

訪問介護を利用する手順

まずは「要介護・要支援認定」の申請が必要です。65歳以上の方は介護が必要になった時に申請することができます。40歳以上65歳未満の方は特定の病気(下記16種類の疾患)になった場合に申請することが可能です。

末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、65歳以上の方は介護保険被保険者証が必要です。40~64歳の方(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。申請は本人または家族が各市区町村の相談窓口へ行き、申請を行うことができます。お住まいの地域を担当する地域包括支援センターや近くにある居宅介護支援事業所に相談すると、申請のアドバイスや手続きの代行を行ってもらえます。

認定調査・主治医意見書

  • 認定調査
    市区町村等の調査員が自宅や施設等ご本人の生活拠点を訪問して、本人と家族や施設職員へ聞き取りを行い、心身の状態を確認します。
  • 主治医意見書
    市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は市区町村の指定医で診察を受ける必要があります。申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

審査判定

  • 一次判定
    調査結果と主治医意見書の一部の項目については、コンピューターを使って全国一律の方法で要介護度の判定が行なわれます。
  • 二次判定
    一次判定の結果と主治医意見書を基に、保健、医療、福祉の専門家が集まって介護認定審査会が行われます。介護にかかる時間、手間がどのくらいなのかを審査し、判定が行われます。

認定

原則、申請から約30日ほどで被保険者本人に対し結果が通知されます。その際に介護保険被保険者証も送付されます。

ケアプランの作成

介護(介護予防)サービスを利用する為には、ケアプランの作成が必要となります。要支援1~2の認定を受けた方はお住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ、要介護1~5の認定を受けた方は居宅介護支援事業者へケアプランの作成を依頼します。担当の介護支援専門員が本人や家族の希望、心身の状態を確認したうえで、どのサービスをどのように利用するかを考えて介護サービス計画書を作成し、本人、家族へ計画書の内容の同意を得ます。

介護サービスの利用開始

ケアプランにもとづいて、さまざまなサービスが利用できます。事業所を選び契約を行う事でサービスを利用できます。

訪問介護の料金

  • 1日の訪問介護の費用(自己負担額)は「サービスの種類別料金 × 利用時間(回数) + その他料金(加算)」 で計算されます。
  • 1日に複数回、訪問介護を利用する場合は2時間以上間をあけて利用しないといけないというルールがあります。
  • 加算については訪問に入る時間帯や様々な要件に応じて事業所ごとに取得している加算内容が異なります。
サービス種類 利用時間 自己負担額
身体介護 20分未満 165円
20分以上30分未満 394円
30分以上1時間未満 394円
1時間以上1時間半未満 575円
生活援助 20分以上45分未満 181円
45分以上 223円
通院時の乗車・降車等介助 98円

※厚生労働省 介護サービス情報公表システムより 1単位=10円で計算

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