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老人ホーム豆知識

有料老人ホームは医療費控除の対象になる?介護保険と医療費控除

介護保険

介護保険制度を使って受けられるサービスは訪問看護や施設入居など様々ありますが、そうしたサービスの中に医療費控除の対象となるものがある事はご存じでしょうか。ここでは控除の対象となる介護保険サービスについて紹介していきます。医療費控除に対する理解を深め、家計の負担を少しでも軽減していきましょう。

医療費控除とはどのような制度か?

まず医療費控除とはどのような制度なのか、改めて確認していきましょう。

医療費控除とは年間の医療費が一定額を超えた際に確定申告を行う事によって、税金が安くなる制度です。医療費控除の対象となるのは、自分自身や家族の病気・怪我などのために支払った医療費が10万円(もしくは所得が200万円以下の方は所得の5%)を超えた時です。納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間の間に確定申告をすることによって、納付した税金の一部が戻ってきます。医療費控除を受ける本人だけでなく、同居している配偶者やその他の親族のために支払った医療費を合算することも可能です。

また、医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。明細書の書式は税務署窓口、もしくは国税庁ホームページで入手することができます。

医療費控除の条件

医療費控除の対象となる費用には実際にかかった治療費以外にも通院のための交通費、入院中の食事代などが含まれます。ただし、支払った医療費のすべてが控除の対象になるというわけではありません。以下で「控除の対象となる費用」と「控除の対象とならない費用」を見ていきましょう。

医療費控除の対象となる費用

  • 病院や診療所等に収容されるための人的労務の提供費用(急患や怪我などで運ばれる費用)
  • 治療のための、あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師等による施術費
  • 入院時の部屋代、食事代
  • 通院費、医師等の送迎費、医療用器具の購入代や賃借料
  • 医師等の送迎費用
  • 補聴器、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費
  • 風邪の治療のために使用した一般的な医療品
  • 保険適用内外の治療費、薬代
  • 在宅療養の為の費用

医療費控除の対象とならない費用

  • 人間ドックなど健康診断の費用(治療をした場合は対象となる)
  • 美容整形の治療費用
  • 漢方薬、サプリメント、ビタミン剤の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  • 予防注射の費用
  • 里帰り出産の為の交通費
  • 自分の都合で利用した差額ベッド
  • タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関を使用できない場合は除く)

医療費控除の対象となる介護保険サービス

医療費控除の対象となる施設サービス(施設に入居して受ける介護サービス)

施設に支払うサービス費用(介護費、食費、居住費)が控除の対象となります。日常生活費や理美容代などの特別なサービス費は対象にならないため注意が必要です。

    《対象となるサービス》

  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設/介護医療院

    《費用(介護費、食費、居住費)の2分の1が対象となるサービス》

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 指定介護療養型医療施設

医療費控除の対象となる医療系居宅サービス

    《対象となるサービス》

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの[生活援助中心型の訪問介護の部分を除く]に限る)

    《上記対象となるサービスと併用した場合のみ対象となるサービス》

  • 訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • デイサービス
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • ショートステイ
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護複合型サービス
  • 地域支援事業の訪問・通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

医療費控除の対象とならないサービス

  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
  • ※出典:国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」

その他の控除対象サービス

  • おむつ代
  • 寝たきりの期間が6カ月以上で、おむつを使わなければいけない状況であると医師が診断した場合は医療費控除の対象となります。
    確定申告書に医療費控除の明細書を添付して治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付、もしくは確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

  • 交通費
  • 医療費控除の対象となる施設を選んだ場合、交通費も控除の対象となります。対象となる交通手段は電車やバスなどの公共交通機関またはタクシーのみです。自家用車を利用した場合の駐車場代やガソリン代などは医療費控除の対象外となります。

まとめ

前述の「医療費控除の対象とならないサービス」の通り、有料老人ホームは対象にはなりませんが、介護保険サービスには医療費控除を受けられるものがありますので最大限に活用しましょう。なお、介護保険サービスを利用して医療費控除を受けるためには確定申告をする必要がありますので、サービス事業者が発行する領収書は保管しておくと良いでしょう。また、医療費控除の対象となるものは地区によって異なる場合がありますので、利用する際はお住まいの地区のホームページを確認しましょう。

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