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老人ホーム豆知識
【専門家が解説】要介護認定は病院でも申請できる?申請方法から認定基準、退院後の生活まで
基礎知識

「お父様が倒れました」
ある日突然の知らせ。 病院へ駆けつけ、命に別状はないと安堵したのも束の間、医師から告げられるのは思いもよらない厳しい言葉かもしれません。
「治療が終わると退院となりますが、今まで通りお一人で暮らすのは難しいでしょう」
「退院後の行き先や、誰が生活の面倒を見るのかを考えておいてください」
親の入院は、それまで目を背けていた、あるいはまだ先のことだと思っていた親の老いや介護という現実を、突然目の前に突きつけられる瞬間でもあります。
手術や治療が無事に終わっても、ご家族にとっては生活を支えるという本当の戦いは、実はそこから始まると言っても過言ではありません。
自宅で介護ができるのかという不安、仕事を続けながらケアができるのかという葛藤、経済的な負担への懸念など、様々な悩みが波のように押し寄せてくることでしょう。
何より、そもそも何から手をつければ良いのかが分からず、焦りを感じてしまう方が非常に多いのです。
介護認定という言葉はニュースなどで知ってはいても、いざ自分が手続きをする当事者になったとき、具体的にどこへ行き、何をすれば良いのかを即座に答えられる人はそう多くありません。
特に、親御さんが入院中という非日常の状況下では、冷静な判断が難しくなるのも無理はないでしょう。
病院で介護認定を受けるには、具体的にどうすればいいのか。
そうお悩みの方も、どうか安心してください。介護の準備は、入院中から進めることができます。
むしろ、病院という医療のプロフェッショナルがそばにいる環境こそ、医師や看護師と連携しながらスムーズに認定申請を行い、退院後の生活基盤を整える絶好のタイミングとも言えるのです。
退院してから慌てて動き出すのではなく、入院中という時間を有効に使うことで、退院後の生活の質は大きく変わります。
この記事では、親御さんが入院されているご家族に向けて、病院と連携しながら進める要介護認定の申請方法について、その手順から認定基準、そして認定が下りた後の具体的なアクションまで、専門的な視点を交えてわかりやすく解説します。
漠然とした不安を具体的な行動リストに変え、一つひとつ確実にステップを踏んでいくことで、あなたと親御さんにとって最適な退院後の生活が見えてくるはずです。
この記事の監修者
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桜十字グループ CQ本部 部長
中川 朋子
九州大学大学院医学系学府医療経営・管理学専攻修了(MBA)。
福岡大学病院にて副病院長兼看護部長を務め、同大学医学部で集中看護教授としても教鞭を執る。
看護師資格に加え、GCS認定コーチの資格も有する。
2015年には福岡県知事表彰を受賞。
そもそも要介護認定とは?介護保険サービスの出発点
具体的な手続きの話に入る前に、要介護認定とは一体何なのか、なぜそれが必要なのかという基本を整理しておきましょう。
制度の仕組みを理解しておくことで、手続きの途中で迷うことがなくなり、スムーズに進められます。
介護保険サービスを利用するためのパスポート
日本では、40歳になるとすべての国民が介護保険に加入し、保険料を支払います。これは、誰もが直面する可能性のある介護リスクを社会全体で支え合うための仕組みです。
しかし、介護が必要になったからといって、自動的にサービスが受けられるわけではありません。また、単に足腰が弱ってきたからヘルパーに来てほしいと自己申告しても、すぐに安く利用できるものでもないのです。
介護保険を使って、1割から3割という低い自己負担額で公的なサービス(訪問介護、デイサービス、老人ホームへの入居など)を利用するためには、自治体からこの人は介護が必要な状態であるという公的なお墨付きをもらう必要があります。これこそが要介護認定です。
つまり、要介護認定は、介護保険サービスという支援を受けるためのパスポートのような存在だと考えてください。
この認定を受けて初めて、担当の専門家であるケアマネジャーがついたり、具体的なサービスプランを立てたりといった次のステップへ進むことができます。
認定を受けていない状態では、原則として介護サービスを全額自己負担で利用することになってしまいます。
認定の対象となる人
どのような人がこの認定を受けられるのでしょうか。基本的には年齢によって以下の2パターンに分けられます。
- 第1号被保険者:65歳以上の方
介護が必要になった原因は問われません。認知症による見守りの必要性、加齢による足腰の衰え、骨折などの怪我など、日常生活に支援が必要であれば申請可能です。 - 第2号被保険者:40歳以上64歳以下の方
この年齢層の方は、単に介護が必要というだけでは認定を受けられません。要介護状態になった原因が、末期がん、関節リウマチ、脳卒中などの脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患といった、国が定めた特定疾病である場合に限り、認定の対象となります。
※交通事故が原因の障害などは、原則として介護保険ではなく障害福祉サービスの対象となります。
なぜ認定という審査が必要なのか
明らかに介護が必要でも、介護保険は公的な制度であるため、公平な分配が求められます。
「どの程度の手間がかかるか」を全国一律の基準で客観的に判定し、予算の上限を決める必要があります。
そのための厳格な審査プロセスが「要介護認定」なのです。
【タイミングが重要】要介護認定はいつ申請すべき?入院中でも可能?

ご家族の頭をよぎる大きな疑問が、入院中に申請しても良いのかということでしょう。退院してからでないと申請できない、病院にいる間は医療保険を使っているから、介護保険の申請はできないと誤解されている方も少なくありません。
結論として、要介護認定の申請は入院中でも行えます。
むしろ、退院後の生活を見据えるならば、入院中の申請を強く推奨します。ただし、これには重要な条件と、ベストな介護保険申請のタイミングがあります。
申請の条件:病状の安定がカギ
入院直後の急性期や、病状が日々変化している段階での申請はおすすめできません。
なぜなら、要介護認定は現在の状態が今後も続くだろうという予測のもとに行われる判定だからです。
治療によって劇的に回復する可能性がある時期や、逆に急激に悪化している時期に調査を行っても、正確な判定ができません。
もしその状態で認定を受けても、退院時には状態が全く変わっていて、実際のニーズに合わない認定結果が出てしまうリスクがあります。
そのため、病状が安定し、退院後の生活における障害や介護の状態がある程度予測できるようになった時期が、申請のベストタイミングと言えます。
具体的には、一般病棟やリハビリ病棟へ移り、医師から退院の話が具体的に出始めた頃がひとつの目安になると言えるでしょう。
医師やソーシャルワーカーへの相談が第一歩
病状が安定したかどうかを、医療の専門知識がないご家族だけで判断するのは困難です。
そこで、病院内の専門家との連携が重要になります。
入院中、主治医や看護師からリハビリ病棟への転棟や、退院後の方向性についての話題が出始めたら、それが合図です。
あるいは、ご家族から病院の相談窓口へ、退院後の生活が不安なので早めに介護申請の準備を始めたい旨を伝えることも非常に有効です。
け身で待つのではなく、こちらから意思表示をすることで、病院側もスムーズに手続きのサポートに動いてくれます。
早めに準備を始めるメリット:空白期間を作らない
なぜ要介護認定を入院中に行うことが推奨されるのでしょうか。最大の理由は、申請から認定結果が出るまでに時間がかかるからです。
要介護認定は、通常、申請してから結果が通知されるまでに約1ヶ月(30日程度)かかります。
自治体によっては、申請が混み合っており1ヶ月半以上かかることも珍しくありません。
もし退院してから申請を行った場合、認定結果が出るまでの間は暫定的なプランでサービスを利用することになります。
ですが、万が一、想定していた介護度よりも低い結果が出たり、非該当となったりした場合、それまでにかかった費用の自己負担額が増えてしまうリスクがあります。
また、手すりの設置や介護ベッドの準備といった住宅改修や福祉用具の手配は、認定結果がベースとなるため、退院日に環境が整っていないという事態にもなりかねません。
入院中に申請を行い、退院する頃には認定結果が出ている状態にしておくことで、退院当日から安心して介護サービスをスタートさせる切れ目のない支援を実現できるのです。
【完全ガイド】病院と連携した要介護認定の申請方法|5つのステップ
それでは、入院中の親御さんのために行う要介護認定の申請方法について、具体的な手順を5つのステップで解説します。
病院という環境を最大限に活用し、スムーズに進めるためのポイントを押さえておきましょう。
ステップ1:相談先の決定
まずは自分たちだけで悩まず、プロの味方を見つけることです。
- 病院の医療ソーシャルワーカー
入院中の場合、最も頼りになるのが地域医療連携室や医療相談室に在籍する医療ソーシャルワーカー(MSW)です。彼らは退院支援のプロフェッショナルです。申請のタイミングについてのアドバイスだけでなく、申請書の書き方や、場合によっては自治体との連絡調整までサポートしてくれます。まずは病棟の看護師を通じて、退院後のことでソーシャルワーカーと相談したい旨を伝えてみましょう。 - 地域包括支援センター
もし入院先の病院が小規模で医療ソーシャルワーカーがいない場合や、退院後の地元の情報を詳しく知りたい場合は、親御さんがお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談します。ここは高齢者の総合相談窓口としての役割を持っており、申請手続きについて丁寧に教えてくれます。
ステップ2:申請書類の準備と提出
相談ができたら、実際に申請を行います。
ご本人は入院中ですので、ご家族による代理申請が一般的です。
【申請に必要な主な書類】
- 要介護・要支援認定申請書(市区町村の窓口またはWebサイトから入手)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方に郵送されているオレンジ色などの保険証)
- 健康保険被保険者証(40歳〜64歳の方の場合に必要)
- 申請者の身分証明書(代理人となる家族の運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 主治医の情報(氏名、医療機関名、所在地)
【ポイント】
申請書には主治医を記入する欄があります。入院中であれば入院先の担当医を書くことになりますが、念のため医師や医療ソーシャルワーカーに、主治医欄には誰の名前を書けばよいかを確認しておくとスムーズです。
遠方にお住まいの場合は、郵送での申請を受け付けている自治体も多いので確認してみましょう。
ステップ3:主治医の意見書
申請書が受理されると、市区町村から、申請書に記載した医師に対して主治医の意見書の作成依頼が直接送られます。
これは、医学的な観点から介護の必要性を記述した書類で、審査において非常に重要な役割を果たします。
【ここで病院との連携が活きる】
入院中であれば、日々の回診で診てくれている医師が作成するため、現在の身体状況や病状を比較的正確に反映してもらいやすいメリットがあります。
しかし、大病院の医師は非常に多忙であり、患者一人ひとりの着替えにかかる時間や、認知症による細かな問題行動まで詳細に把握しきれていない場合もあります。
そこで、ご家族から医師へ、または医療ソーシャルワーカーを通じて情報提供メモを渡すことを強くおすすめします。
夜間にトイレの失敗がある、つじつまの合わない発言が増えている、食事をこぼす頻度が高いなど、日常の具体的な困りごとをメモにして渡すことで、意見書の内容がより実態に即したものになり、適切な認定につながりやすくなります。
ステップ4:認定調査の実施
書類選考だけでは分からないご本人の状態を確認するために、市区町村の認定調査員が病院を訪問し、面談する認定調査があります。
【重要:家族の同席は必須】
入院中の認定調査には、必ずご家族が同席してください。
できれば普段の様子をよく知る方が望ましいです。
高齢者は他人の前では気を張り、普段できないことを「できる」と答えたり、症状を隠したりする「よそ行き対応」をする傾向があるためです。
例えば、実際は転倒リスクがあり見守りが必要でも、本人が「歩ける」と答えれば、そのまま自立して歩けると判定されてしまう恐れがあります。
そのような時、家族が横から、あるいは調査終了後に、実際には転倒のリスクが高く一人での歩行は危険な状態であることを調査員に伝える必要があります。
調査員が書く特記事項は、審査において非常に重視されます。
ここでいかに実態を伝えられるかが勝負です。
ステップ5:審査・認定結果の通知
認定調査の結果と主治医の意見書が揃うと、介護認定審査会が開かれます。ここでは、保健・医療・福祉の専門家たちが集まり、最終的な要介護度を決定します。
申請から原則30日以内に、結果通知書と新しい介護保険証が自宅に届きます。
これで晴れて、正式な介護サービスの利用計画を立てられるようになります。
要介護度の7段階と認定基準|どんなサービスが受けられるのか
要介護認定の結果は、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかに分類されます。
この要介護認定の基準によって、利用できるサービスの種類や、利用できる金額の上限が決まります。
各区分の目安と利用できるサービス
【要支援1~2】生活機能の低下・改善が見込める
- 状態のイメージ
基本的な日常生活(食事、排泄、入浴など)は自分で行えるが、掃除や買物などの一部に支援が必要な状態です。足腰が弱っていることも多く見られます。 - サービス
介護予防サービスが利用可能。リハビリ中心のデイサービスや、手すりのレンタルなどが中心となります。車椅子や介護ベッドは、原則としてレンタルできません。
【要介護1】部分的な介護が必要
- 状態のイメージ
起き上がりや立ち上がりに支えが必要な状態です。排泄や入浴などに一部介助が必要な場合もあります。 - サービス
ここからが本格的な介護サービスです。訪問介護(ヘルパー)、通所介護(デイサービス)、ショートステイなどが利用可能になります。
【要介護2】軽度の介護が必要
- 状態のイメージ
歩行や立ち上がりが自力では困難な状態です。排泄・入浴・着替えに何らかの助けが必要になります。 - サービス
要介護1のサービスに加え、原則として特殊寝台(介護ベッド)や車椅子のレンタルが可能になります。退院後の在宅生活を整える上で、この区分になるかどうかは大きな分岐点となります。
【要介護3】中等度の介護が必要
- 状態のイメージ
排泄・入浴・着替えなどが自分ではできず、ほぼ全面的に介助が必要な状態です。認知症の症状により日常生活に支障があるケースも含まれます。 - サービス
特別養護老人ホーム(特養)への入所申し込みが可能になるのは、原則この要介護3以上からです。在宅介護の場合、サービスの利用頻度を高く設定できます。
【要介護4】重度の介護が必要
- 状態のイメージ
排泄、入浴、着替えなどの動作において全面的な介助が必要な状態です。会話が成立しにくく、意思疎通が困難な場合も多くなります。 - サービス
在宅での生活を続ける場合、一日のうちに何度もヘルパーに来てもらうなど、手厚いケアプランが必要になります。支給限度額も大きくなります。
【要介護5】最重度の介護が必要
- 状態のイメージ
生活全般にわたり全面的な介助が必要な状態です。寝たきりの状態、あるいは意思の伝達が著しく困難な状態を指します。 - サービス
最も高い予算枠が設定されており、医療ニーズが高い場合の訪問看護や、夜間対応型訪問介護など、密度の高い支援を組み合わせます。
認定結果が出た後にすべきこと|退院後の生活をスムーズに始めるために
認定結果の通知が届いたら、いよいよ具体的なケアプランの作成に入ります。
認定結果はあくまでチケットを手に入れた状態に過ぎません。実際にそのチケットをどう使うかを決めるここでの動きが、退院後の生活の質を決定づけます。
ケアプランの作成:介護の羅針盤を作る
介護保険サービスは、利用者や家族が勝手に事業所に電話をして利用するものではありません。
どのような目標のために、どのサービスを、週に何回、どの事業所から受けるかを定めたケアプランを作成する必要があります。
認定結果によって、このプラン作成の依頼先が異なります。
- 要支援1・2の場合
お住まいの地域の地域包括支援センターが担当します。介護予防ケアプランを作成し、状態の悪化を防ぎ、自立した生活を目指します。 - 要介護1〜5の場合
民間の*居宅介護支援事業所(ケアマネジャーがいる事業所)を選んで契約し、担当になってもらいます。病院の医療ソーシャルワーカーから地域のケアマネジャーリストをもらったり、おすすめの事業所を紹介してもらったりするのが一般的です。
ケアマネジャーとの面談と契約
担当が決まったら、ケアマネジャーが本人・家族と面談を行います。これは単なる顔合わせではなく、非常に重要な打ち合わせです。
「退院後は自宅のお風呂に入りたいけれどまた転ぶのが怖い」「家族が仕事に行っている平日の日中は一人になるので食事の確保と見守りが不安」といった希望や事情を詳しく伝えましょう。
ケアマネジャーはそれをもとに、予算内で最適なサービスを組み合わせたプラン案を作成します。
その内容に同意し、サービス提供事業者と契約を結ぶことで、いよいよ利用開始となります。
納得できない場合や状態が変わった場合
認定結果が出たものの、実態と合わないと感じるケースも残念ながら存在します。
- 不服申し立て(審査請求)
認定結果に納得がいかない場合、3ヶ月以内に不服申し立てができますが、結果が出るまで数ヶ月かかることもあり、必ずしも結果が覆るとは限りません。 - 区分変更申請
現実的な対処法としてよく使われるのが区分変更の手続きです。認定調査の時と比べて状態が悪化した、あるいは調査で実態が正しく伝わっていなかったと思われる場合に、再調査を申請するものです。入院中に認定を受けたものの、退院直前に別の病気を併発して寝たきりになった場合などは、速やかに区分変更を検討します。
【まとめ】一人で抱え込まず、専門家への相談が解決の第一歩

親の入院は、家族にとって精神的にも肉体的にも大きな負担となります。「早く退院させたい」という思いと、「家で看られるのか」という不安の間で揺れ動くのは当然のことです。誰だって、愛する家族の介護には不安を感じるものです。
しかし、今回解説したように、要介護認定は病院に入院している間から準備を進めることができます。そして、病院には医療ソーシャルワーカーという、あなたを支えてくれる強力な味方がいます。
- 一人で悩まず、まずは病院の相談員や看護師に声をかける。
- 病状が安定したら、空白期間を作らず入院中に申請を行う。
- 主治医や認定調査員には、家族からありのままの生活の困難さを伝える。
- 認定結果をもとに、ケアマネジャーと退院後のプランを練る。
このステップを踏むことで、退院というゴールテープを切ったその先には、整えられた支援体制が待っているはずです。
介護は、家族だけで抱え込むものではありません。介護保険という社会の仕組みと、周りの専門家をフル活用してください。
あなたが倒れてしまっては、元も子もありません。
まずは深呼吸をして、病院の相談室のドアをノックすることから始めてみましょう。
その一歩が、親御さんとあなた自身の穏やかな生活を守るための大きな前進となります。
退院後の生活設計にお悩みの方へ
退院後の住まいに「医療の安心」と「上質な暮らし」の両立を求めるだけでなく、個別のご事情に合わせた専門的なアドバイスが必要な方は、全国展開する有料老人ホーム『ホスピタルメント』にぜひ一度ご相談ください。
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施設紹介

ホスピタルメント文京グラン
住所 : 東京都文京区千駄木3-14-17
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住所 : 東京都渋谷区西原2-13-1
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住所 : 東京都渋谷区渋谷4−3-3
電話 : 0120-073-567
ホスピタルメント白金
住所 : 東京都港区白金3−22−6
電話 : 0120‐033‐010

ホスピタルメント四谷大京町
住所 : 東京都新宿区大京町18-7
電話 : 0120-087-733

ホスピタルメント世田谷八幡山
住所 : 東京都世田谷区八幡山3-12-21
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電話 : 0120-991-001

ホスピタルメント文京千駄木
住所 : 東京都文京区千駄木3-14-10
電話 : 0120-991-001

ホスピタルメント板橋ときわ台
住所 : 東京都板橋区前野町3-20-2
電話 : 03-6279-8851
ホスピタルメント武蔵野
住所 : 東京都武蔵野市西久保1-24-13
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ホスピタルメント桜十字博多
住所 : 福岡市博多区博多駅南3丁目12番26号
電話 : 092-260-3300

ホスピタルメント福岡天神
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電話 : 092-791-1200

ホスピタルメント桜十字
住所 : 熊本市南区御幸笛田7丁目 13-21
電話 : 0120-206-233

ホスピタルメントさくら西館
住所 : 熊本市南区御幸木部1丁目1-1
電話 : 0120-206-233

ホスピタルメントさくら東館
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ホスピタルメント甲東園
住所 : 兵庫県西宮市上甲東園5丁目7番15号
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ホスピタルメントは、全国で病院、クリニックを運営する桜十字グループが地域医療で培った経験とノウハウを詰め込んだ有料老人ホームです。医療機関との連携による「医療のバックアップがある介護」で安心の土台を支えます。
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